中古住宅のプロパンガス契約は引き継がなくていい|違約金と配管代は?

中古の一戸建ての前で書類を持つ女性に、ガスボンベを指して教えるぼん吉

中古住宅のガスの契約は
引き継がなくていい

更新日 公開日 書いた人:ヒロ

さきちゃん
中古の家を買ったら、前の人のプロパンガスの会社と契約しないといけないのかな…
ぼん吉
家にもうガス会社がついていると、そう思いますよね。でも、ガス会社は自分で選べるんです。

どうも、ヒロです。

家を買うとき、業者に「継続の必要がある」と言われると、断れない気がしますよね。

もう住んでいる人の中には、ガス会社から配管の代金を求められて困っている人もいるかもしれません。

でも実は、前の住人のガス会社と契約する必要はなく、断って新しいところと契約して大丈夫なんです。配管の代金も、払わなくていいんですよ。

前の住人の契約は、家を買っても自動であなたに移るものではないからです。配管も、2025年12月に最高裁判所が、家を買った人のものだと判断しています。

この記事では、引き継ぐよう言われたときの対応と、引き渡しまでにやることを紹介します。

余計なお金を払わずに、ガス会社を値段で選べるようになるので、引き渡しの前に読んでみてくださいね。

中古住宅のプロパンガス、前の住人の契約は引き継ぐ?

前の住人の契約は自動で移らず、自分で選んだガス会社と新しく契約できる

前の住人の契約は、引き継がなくていいんです。家を買ったあなたが、選んだガス会社と新しく契約できます。

【1】引き継がなくていい。ガス会社は自分で選べる

前の住人の契約は、家を買っても自動であなたに移るものではありません。

それに、持ち家のガスの契約は、家の持ち主とガス会社が結ぶものです。

だから、家を買ったあなたが、好きなガス会社と新しく契約できます。

ここがポイント
中古の家のプロパンガスは、前の住人の契約を引き継がず、自分で選んだガス会社と新しく契約できます。

【2】書類に「10年」とあっても、後からガス会社を変えられる

さきちゃん
でも、不動産会社に今のガス会社を引き継いでって言われたんだけど…書類に10年って書いてあるし…
ぼん吉
書類に書いてあると、断れない気がしますよね。でも、10年と書いてあっても、後からガス会社を変えられると国は考えているんです。
「10年」の条件つきで引き継いでも、新しい契約として扱い、後からガス会社を変えられる

※出典:資源エネルギー庁 液化石油ガス流通ワーキンググループ 第14回 資料3「改正省令の基準明確化について」(2026年9月)、e-Gov法令検索「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」第16条第15号の6、資源エネルギー庁「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」(2024年7月2日改訂)

書類に10年と書かれた契約を引き継いでも、後からガス会社を変えられると国は考えています。

10年はやめられない、のような条件の契約は、2024年7月から結んではいけない決まりだからです。

国は2026年9月の会議で、2024年7月より後に家の売買で引き継いだ契約も、新しい契約として同じ決まりで扱う考え方を示しました。

ここがポイント
書類に10年とあっても、後からガス会社を変えられると国は考えています。外せるなら、売買の契約の前に不動産会社に外してもらいましょう。

断ったら違約金はかかる? 配管や給湯器の代金は?

ガスの申し込み前ともう住んでいる人で、違約金・配管代・給湯器の代金がかかるかの表

配管の代金は、いつでも払わなくていいんです。違約金も、ガスの申し込み前ならかかりません。

給湯器だけは、新しい会社に費用を持ってもらえるか聞いておきましょう。

【1】違約金:ガスの申し込み前なら、かからない

違約金は、ガス会社と結んだ契約を途中でやめるときに、契約した人が払うお金です。

不動産会社と交わす売買の書類は、ガス会社との契約とは別のものなんです。

前の住人の契約の違約金は、前の住人とガス会社の間の話です。

だから、ガスの申し込みをまだしていないあなたに、違約金はかかりません。

もう住んでいる人も、2024年7月より後に結んだ契約なら、高すぎる違約金はつけてはいけない決まりです。

ここがポイント
ガスの申し込み前なら、前の住人の契約の違約金はかかりません。

【2】配管の代金:家の一部なので、いつでも払わない

配管は家の一部で家を買った人のものなので、代金は払わない

※出典:裁判所「令和6(受)1373 設備費用請求事件」令和7年12月23日 最高裁判所 判決

壁や床の中を通るガスの配管は、家を買った人のものです。

2025年12月に最高裁判所が、配管は家とくっついて家の一部になっている、と判断しました。

国も、ガス会社との契約の書面に何と書いてあっても、配管の代金を求める約束は無効だと考えています。

ネットには、こんな声もありました。中古の家を考えていて、ガスをやめるなら配管の代金が約14万円と言われた人です。

そう言われても、配管の代金なら払わなくていいんです。

ここがポイント
家の中の配管は家の一部なので、配管の代金は払わなくていいんです。

【3】給湯器の代金:ガス会社のものなら、新しい会社に聞く

給湯器は、配管と違って家から取り外せるので、ガス会社のものになっていることがあるんです。

ガス会社のものでも、新しいガス会社が費用を持ってくれることもあります。

見積もりのときに、「今の給湯器はどうなりますか」と聞いてみましょう。

あわせて、売買の契約の前に不動産会社を通して、給湯器の持ち主と、残りの代金があるかを聞いておくと安心です。

ここがポイント
給湯器がガス会社のものなら、新しいガス会社に費用を持ってもらえるか、見積もりのときに聞きましょう。

買う前から引き渡しまでにやる3つの手順

買う前から引き渡しまでの3つの手順

やることは、書類を見る・値段を比べる・決めて申し込むの3つです。前の住人のガス会社も、ほかの会社と比べてから決めるのがコツですよ。

STEP 01売買の書類で、ガスの所を見る

重要事項説明書と付帯設備表で見る所

※出典:e-Gov法令検索「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第14条

見る書類は、不動産会社からもらう重要事項説明書と付帯設備表です。付帯設備表は、家に残る設備の一覧です。

重要事項説明書では、ガス会社を引き継ぐ条件が書かれていないかを見ます。

付帯設備表に給湯器があっても、持ち主はガス会社のことがあります。分からなければ、不動産会社に聞いてみましょう。

前の住人がガス会社からもらった契約の書面には、設備の持ち主が書かれています。不動産会社を通して、見せてもらえないか聞いてみてください。

ここがポイント
売買の書類では、ガス会社を引き継ぐ条件と、給湯器の持ち主の2つを見ましょう。

STEP 02今の会社とほかの2〜3社の値段を比べる

さきちゃん
プロパンって高いって聞くけど、この家のガス会社も高いのかな…
ぼん吉
住む前だと、気になりますよね。高いかどうかは、ガス会社しだいなんです。

プロパンガスの値段は、ガス会社ごとに違います。

単価の差で変わる1年のガス代(月10・20・30㎥の比較)

※出典:中部経済産業局「LPガスの取引の適正化」Q&A

月に20㎥使う家で1㎥の値段が100円違うと、1年で24,000円の差になります。住み始める前に比べておけば、この差を最初から避けられますよね。

まずは今のガス会社と、ほかの2〜3社に、「月20㎥使ったらいくらか」の見積もりを頼みましょう。今のガス会社の連絡先は、不動産会社に聞けば分かります。

ほかの会社の探し方は、安くて値上げされにくい会社の選び方で紹介しています。

見積もりの金額と20㎥を入れると、県の平均と比べる判定もできますよ。

ここがポイント
今の会社とほかの2〜3社の見積もりを、同じ月20㎥の値段で並べて比べましょう。

STEP 03ガス会社を決めて、引き渡しの前に申し込む

中古の家でガス会社を決めるときの、自分と新しい会社のやること

ガス会社を決めたら、すぐに申し込んで、引き渡しの日に合わせてもらいます。

新しい会社がボンベとメーターを入れ替えるので、引き渡しの日からガスが使えるように日にちを合わせてもらいましょう。

前の会社への連絡は、新しい会社が代わりに進めてくれることが多いです。

引き渡しに間に合わないときは、いったん今の会社で使い始めて、後から変えることもできます。

そのとき結ぶのは、あなたと今の会社の新しい契約です。新しい契約には変えにくくする条件をつけられないので、後から変えられます。

ここがポイント
前の住人のガス会社も、ほかの会社と値段を比べてから決めましょう。

説明がなかった・もう請求されているときは?

説明がなかった・請求されたときの3つの順番

家を買うときに説明がなかったなら、まずは不動産会社と売主に相談しましょう。代金を持ってもらえることがあります。

【1】説明がなかったなら、不動産会社と売主に相談する

さきちゃん
書類にサインしちゃったから、もう払うしかないのかな…
ぼん吉
サインしていると、そう思いますよね。でも、説明がなかったなら、まずは間に入った不動産会社に相談してみましょう。

ネットには、給湯器などの代金を、不動産会社と売主が持ってくれたという人がいました。

その人は、契約の後で、ガス会社を続ける条件と給湯器の代金があると気づいたんです。

不動産会社が説明が足りなかったと認めて、代金を持ってくれることになりました。

ここがポイント
家を買うときに説明がなかったなら、不動産会社と売主に、代金を持ってもらえないか相談しましょう。

【2】払う前に、何のお金か書面で確かめる

何のお金で、いくらなのかを書面で出してもらってから払いましょう。

配管の代金なら、サインした後でも払わなくていいんです。

給湯器などの代金なら、毎月のガス代のお知らせに「設備料金」の行があるかを見ます。行がなければ、残りの代金を求めることは認められない、と国は考えています。

違約金なら、契約書の「解約金」や「違約金」と書かれた所を見ます。金額が高すぎると思ったら、払う前に相談してください。

それでも納得できないときは、国の「消費者ホットライン」に電話できます。番号は188で、近くの相談窓口につないでもらえますよ。

詳しい確かめ方は、違約金・設備代の確かめ方で紹介しています。

ここがポイント
請求されたら、その場で払わずに、何のお金かを書面で確かめましょう。

まとめ

この記事のおさらい
  • 前の住人の契約は引き継がなくていい。ガス会社は自分で選べる
  • 配管の代金はいつでも払わない。ガスの申し込み前なら違約金もかからない
  • 給湯器がガス会社のものなら、新しい会社に費用を持ってもらえるか聞く
  • 書類に10年とあっても、後からガス会社を変えられると国は考えている
  • 今の会社とほかの2〜3社の見積もりを比べてから、引き渡しの前に申し込む
  • 説明がなかったなら不動産会社と売主に相談し、請求は書面で確かめてから払う

まずは今のガス会社とほかの2〜3社に、月20㎥の見積もりを頼んで比べてみてくださいね。

一番安い会社を選べば、余計なお金を払わずに、新しい家のガス代を最初から抑えられます。

もう住んでいる人は、ガス会社を変える5つの手順で進められますよ。

情報元

  1. e-Gov法令検索「民法」第539条の2
  2. e-Gov法令検索「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」第16条第15号の6
  3. 資源エネルギー庁「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」(2024年7月2日改訂)
  4. 資源エネルギー庁 液化石油ガス流通ワーキンググループ 第14回 資料3「改正省令の基準明確化について」(2026年9月)
  5. 裁判所「令和6(受)1373 設備費用請求事件」令和7年12月23日 最高裁判所 判決
  6. e-Gov法令検索「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第14条
  7. 中部経済産業局「LPガスの取引の適正化」Q&A
  8. 消費者庁「消費者ホットライン」